海外FXにおける税金についての基礎知識を解説!

「海外FXで利益が出たら税金がかかるの?」「海外FXの税額ってどれくらい?」などの疑問を抱いていませんか。ルールから逸脱するとペナルティを課される恐れがあるため心配している方が多いでしょう。

結論から述べると、海外FXも条件によっては納税が必要です。税率はケースで異なります。

この記事では、取引を始める前に押さえておきたい税金に関する基礎知識を解説しています。気になる方は参考にしてください。

そもそも確定申告って何?

海外FXで一定の利益が出ると確定申告が必要です。確定申告は、1月1日から12月31日までに発生した所得とそこから求められる税額を所轄の税務署へ申告しこれらを確定させる手続きです。

ここでいう所得は、収入から経費を差し引いた金額をいいます。つまり、会社から給料を支給されているサラリーマンであれば、給与収入から経費にあたる給与所得控除などを差し引いた金額が給与所得になります。給与収入は、1月1日から12月31日までに支給された給与・賞与の総額と考えればよいでしょう。収入と所得は誤解が生じやすい部分なので整理しておくことが重要です。

確定申告が必要になるケース

確定申告はすべての国民が行わなければならない手続きではありません。一定の条件に該当する方が対象です。具体的な条件はケースで異なります。

主な条件は以下の通りですが、詳細については国税庁の公式サイトで確認しましょう。

給与所得者

所得税額が配当控除と年末調整で受けた住宅借入金等特別控除を上回り、次の条件のいずれかに該当する方などが対象です。所得税額は、所得の合計額から所得控除を差し引いた金額に所得税率をかけて求めます。[1]

【給与所得者の条件】

  • 1月1日から12月31日までの給与収入額が2,000万円を超える
  • 勤務先が1カ所で給与全額が源泉徴収の対象になっている場合において、給与所得と退職所得を除く所得の合計が20万円を超える
  • 勤務先が2カ所以上で給与全額が源泉徴収の対象になっている場合において、年末調整の対象外となった給与収入と給与所得・退職所得を除く各種所得の合計が20万円を超える
  • 同族会社の役員またはその親族で、当該同族会社から給与に加え貸付金の利子、店舗などの賃料、機械などの使用料などの支払いを受けている

以上は主な給与所得者の条件です。これらのほかにも確定申告が必要になるケースはあります。詳しくは、国税庁の公式サイトでご確認ください。

自営業者(フリーランス)など

自営業者(フリーランス)などは、所得税額が配当控除を上回ると確定申告が必要になります。所得税額は、所得の合計額から所得控除を差し引いて求めた金額に所得税率をかけて算出します。

公的年金受給者

公的年金受給者は、「公的年金等にかかる雑所得」の金額が所得控除を上回ると確定申告が必要になります。「公的年金等にかかる雑所得」は、公的年金収入から公的年金等控除を差し引いて求めた所得額です。課税対象になる公的年金として、国民年金・厚生年金・共済年金などがあげられます。遺族年金・障害年金などは非課税です。

ただし、「公的年金等にかかる雑所得」の金額が所得控除を上回る場合でも、1月1日から12月31日までの公的年金等の収入額が400万円以下で、同期間における「公的年金等にかかる雑所得」以外の所得額が20万円以下の場合は確定申告を必要としません(住民税の申告は必要になることがあります)。

海外FXにおいて税金が発生するタイミング

確定申告の対象者だけでなく、確定申告の対象になる収入・所得についても注意が必要です。課税の対象になるのは、1月1日から12月31日までに確定した利益です。

つまり、当該期間中に確定した為替差益・スワップポイントによる利益が確定申告の対象になります。

ここでいう「確定」は「出金」ではありません。「ポジションの決済」を意味します。決済注文を出して利益を確定すると課税の対象になるのです。したがって、含み益の段階では課税の対象になりませんが、確定した利益は口座に入っていても課税の対象になります。

例えば、12月末時点の確定している利益が30万円で、確定していない利益が20万円の場合、その年のうちに建玉を決済しなければ課税対象になるのは30万円です。その年のうちに建玉を決済すると課税対象は50万円になります。含み損がある場合も同様です。30万円の利益が確定していて20万円の含み損がある場合、その年のうちに建玉を決済しなければ課税対象になるのは確定している利益の30万円、その年のうちに建玉を決済すると課税対象になるのは30万円から20万円を減じた10万円となります。

以上を理解しておけば、税額をある程度コントロールできます。

税額が高額になる場合は、出金するタイミングにも注意しなければなりません。確定した利益を口座に残していて、納税のタイミングで大きな損失がでると納税資金を失ってしまいます。

「ポジションの決済」をもって課税の対象となるため、確定した利益の扱いには十分な注意が必要です。

海外FXで得た1月1日から12月31日までの収入は、使用しているトレーディングツールで基本的に算出できます。税金が気になる方は、年末に損益を確かめるとよいでしょう。ちなみに、確定申告の期間は、毎年2月16日から3月15日です。所得税の納税期限も3月15日となっています(具体的な期間は対象となる年で異なることがあります。詳しくは、国税庁でご確認ください)。この期間に手続きと納税を済まさなければなりません。

国内FXと海外FXにおける税金の違い

国内FXと海外FXで得た利益は所得税の対象です。所得税額算出の主な流れは次の通りです。

【所得税額算出の流れ】

  1. 所得を10種類に分類して各所得金額を算出
  2. 1の各所得を合算して課税標準を算出
  3. 2の課税標準から所得控除を減じて課税所得金額を算出
  4. 3の課税所得金額に所得税率をかけて所得税額を算出
  5. 4の所得税額から税額控除を減じて申告税額を算出

ただし、両者の課税方式や税率などには違いがあります。主な違いは次の通りです。

国内FXの課税方式

所得税の計算では、1月1日から12月31日までに発生した所得を、給与所得・配当所得・雑所得など、10種類に分類します。原則的にはこれらを合算した金額に税率を乗じますが、一部の所得は他の所得と分けて課税します。他の所得とわけて課税する方式を分離課税といいます。国内FXの取引で発生した所得は分離課税の対象です。

ちなみに、分離課税は以下の2種類に分かれます。

種類 概要
申告分離課税 納税者が自ら申告する
源泉分離課税~330万 所得から税額が天引きされて所得税の納税が完結する

国内FXで得た利益は申告分離課税が適用されます。

したがって、基本的には納税者が税額を計算して申告することになります。

国内FXの税率

国内FXで得た利益に対する税率は次の通りです。

【国内FXの税率】

  • 所得税:15%
  • 地方税:5%
  • 合計:20%

※令和19年まで基準所得税額の2.1%にあたる復興特別所得税も課税されます。復興特別所得税を加味した税率は20.315%です。

国内FXの税率は、所得がいくらであっても同じです。つまり、対象となる所得が3,000万円であっても100万円であっても、税率は20.315%となります。

この点は、海外FXとの大きな違いです。

海外FXの課税方式

前述の通り所得税の計算では、1年間に生じた所得を10種類に分類します。所得の区分は次の通りです。

【所得の区分】

  • 利子所得
  • 配当所得
  • 不動産所得
  • 事業所得
  • 給与所得
  • 退職所得
  • 山林所得
  • 譲渡所得
  • 一時所得
  • 雑所得

海外FXで得た利益が分類されるのが雑所得です。税額は各所得を合算した合計所得に税率を乗じて算出します。これを総合課税といいます。国内FXで得た所得とは課税方式が異なります。

海外FXの税率

海外FXに対する税率は、課税標準から所得控除を差し引いて求める課税所得金額で決まります。具体的な税率は次の通りです。[2]

課税所得金額 税率
1,000円から194万9,000円 5%
195万円から329万9,000円 10%
330万円から694万9,000円 20%
695万円から899万9,000円 23%
900万円から1,799万9,000円 33%
1,800万円から3,999万9,000円 40%
4,000万円以上 45%

※令和19年まで基準所得税額の2.1%にあたる復興特別所得税も課税されます

課税所得金額が増えると税率も高くなる累進課税となっています。所得によって税率が変動する点に注意が必要です。

海外FXの税金に関しての注意点

ここからは、海外FXの税金を考えるうえで注意したいポイントを解説します。

損益通算ができない

各所得の計算で生じた損失のうち一定のものを、総所得金額などを計算するときに他の各所得から控除することを損益通算といいます。損益通算の対象になる損失は、不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得です。一方、海外FXで得た利益は雑所得に分類されるため損益通算の対象にはなりません。

同様に、国内FX・海外FXで発生した利益と損失を通算することもできません。それぞれの利益は別の所得に分類されるからです。ただし「その他雑所得(海外FXの利益と同じ)」に分類される他の所得と通算することはできます(内部通算)。

例えば、複数の海外FX業者で生じた利益・損失と通算することや仮想通貨の取引で発生した利益・損失と通算することなどは可能です。利益・損失とも大きい場合、高額な税金を課税されるわけではありません。

ちなみに、国内FXの取引で発生した利益は「先物取引にかかる雑所得等」に分類されます。国内FXも他の「先物取引にかかる雑所得等」で生じた利益・損失と通算することはできます(内部通算)。

例えば、FXで50万円の利益、先物取引で20万円の損失が生じている場合、「先物取引にかかる雑所得等」の課税対象は通算して30万円になります。

損失繰越ができない

利益よりも損失のほうが大きかった場合、控除しきれなかった損失(純損失)を翌年以降に繰り越して各年の黒字から控除できます。これを損失の繰り越し控除といいます。

例えば、2020年に控除しきれなかった損失が150万円、2021年の年間損益が100万円、2022年の年間損益が25万円、2023年の年間損益が50万円であれば、2021年に100万円、2021年に25万円、2022年に25万円を控除できます。各年の課税対象は、2021年なし、2022年なし、2023年25万円になります。損失の繰り越し控除を適用する場合、課税対象がなくても確定申告を行わなければなりません。

国内FXは、他の「先物取引にかかる雑所得等」と損益を通算しても損失が残った場合、一定の要件に従い翌年以降の3年にわたり残った損失を「先物取引にかかる雑所得等」の金額から控除できます。したがって、損失額によっては翌年以降の所得税額を大きく抑えられる可能性があります。ただし、控除の対象になる所得は「先物取引にかかる雑所得等」だけです。

これに対し海外FXは「その他雑所得」と通算して損失が残った場合も損失を繰り越すことはできません。

例えば、2020年に控除しきれなかった損失が150万円、2021年の年間損益が100万円だったとします。国内FXであれば損失の150万円を翌年以降に繰り越せますが、海外FXは繰り越せないため2021年の課税対象は100万円になります。所得税額に大きな影響を与える恐れがあるため、取引を始める前に押さえておきたいポイントです。

ボーナスは所得に含まれない

海外FX業者の多くは、口座開設ボーナスや入金ボーナスなどを用意しています。その内容は、国内FX業者よりも充実していることが少なくありません。この点は、海外FXの魅力のひとつです。ただし、税金を計算するときは注意しなければなりません。

一般的に、出金できないボーナスは課税の対象にならないと考えられています。例えば、特定のサービス内で使用できるボーナスなどが該当します。これに対して、出金できるボーナスは、現金として使用できることから、課税の対象になると考えられます。

ただし、具体的な判断は所轄の税務署で確認する必要があります。海外FX業者からボーナスを受け取って確定申告の必要性がある方は個別にご確認ください。

海外FXでの節税方法

税額が大きくなりそうな方は節税対策に取り組むとよいかもしれません。主な節税対策として以下のものがあげられます。

【代表的な節税対策】

  • 内部通算を行う
  • 経費を漏れなく計上する
  • 適用できる控除を探す

内部通算は、同じ所得区分内で利益と損失を通算することです。前述の通り、海外FXの利益と損失は「その他雑所得」に分類される他の所得と通算できます。

また他に損失がある場合は、相殺して所得を減らせる可能性がありますので、損失が発生したものも忘れず処理することが重要です。

くわえて、経費を計上することでも、所得を抑えられる可能性があります。収入から必要経費を差し引けるからです。ここでいう必要経費は、所得を得るためかかった費用を指します。給与所得者であっても、海外FXで利益を得るためかかった費用であれば基本的に計上できます。

例えば、以下の経費などが考えられるでしょう。

【経費の例】

  • 自動売買プログラムの費用
  • 取引に使用するため購入したパソコン
  • 取引にかかった通信費
  • 取引をするため使用した部屋の賃料
  • FXに関連するセミナーの費用
  • セミナーに参加するためかかった交通費

ただし、全ての費用が経費として認められる保証はありません。全額ではなく一部のみ経費として認められることもあります。例えば、パソコンをプライベートでも使用している場合、使用した割合に基づき経費を計上することになります。これを家事按分といいます。判断できない場合は、所轄の税務署でご確認ください。また、経費として計上するには、領収書やレシートなどが必要になります。確定申告を予定している方は、これらを捨てずに保管しておきましょう。

内部通算・経費のほかでは、所得控除の適用でも所得を抑えられる可能性があります。所得控除は、一定の要件を満たすときに所得から差し引ける制度を指します。要件を満たしていても税務署は個別に教えてくれないため注意が必要です。

具体的には、以下の所得控除などがあります。

【所得控除の種類】

  • 基礎控除
  • 配偶者控除
  • 扶養控除
  • 障害控除
  • 寡婦控除
  • 社会保険料控除
  • 医療費控除
  • 雑損控除
  • 寄付金控除

例えば雑損控除は、納税者本人などが保有する住宅や家財、現金などが災害や盗難、横領などにあったときに「損失額-課税標準の合計×10%」と「(災害関連支出額-保険金などの額)-5万円」を比較して金額が多いほうを控除できる制度です。所得控除を適切に活用すれば所得を抑えられます。

確定申告の方法

確定申告の必要がある方は、利益を得た翌年の2月15日から3月15日の間に確定申告書を所轄の税務署へ提出しなければなりません。

申告方法

申告方法は、複式簿記で取引を記録して税額を算出する青色申告とこれ以外の白色申告に分かれます。青色申告のメリットは、一定の要件を満たすと55万円の青色申告特別控除などを受けられることです。ただし、誰でも選択できるわけではありません。対象となるのは不動産所得・事業所得・山林所得のいずれかがある方です。また、事前に「青色申告承認申請書」を税務署へ提出しなければなりません。

確定申告書の作成

確定申告書は、最寄りの税務署や国税庁が運営するWebサイト「確定申告特集」などで入手できます。作成にあたり必要になる主な書類は次の通りです。

【必要書類】

  • 収入額と必要経費がわかる書類など
  • マイナンバーカード(ない方は番号確認書類(通知カードなど)と身元確認書類(運転免許証など)
  • 扶養している方のマイナンバーがわかるもの
  • 給与または公的年金の源泉徴収票(ある方のみ)
  • 所得控除に必要な各種証明書
  • 認印

確定申告書は、確定申告ソフトのほか国税庁が運営するWebサイト「確定申告書等作成コーナー」などで作成できます。また、確定申告会場で相談や不備の確認などを行いながら作成することも可能です。「確定申告書等作成コーナー」は、案内に従いながら必要項目を入力するだけで確定申告書を作成できるためおすすめです。完成した確定申告書は、e-tax(オンライン)・郵便または信書便・税務署の受付へ持参のいずれかで提出できます。

実は会社員は海外FXのほうがお得?!

1年間の所得が一定額におさまる会社員は、国内FXよりも海外FXのほうがお得になることがあります。海外FXと国内FXでは税率が異なるからです。参考に、給与所得額200万円、FXの所得額100万円で税額を算出します(金額は各種控除を差し引いたものとしています)。[3]具体的な税額はケースで異なるため、参考程度にとどめてください。

【海外FX】

所得の合計:200万円+120万円=320万円

税率:10%

控除額:9万7,500円

所得税額=320万円×10%-9万7,500円=22万2,500円

復興特別所得税:22万2,500円×2.1%=4,672円

住民税:320万円×10%+5,000円(均等割)=32万5,000円

合計:55万2,172円

【国内FX】

給与所得額:200万円

給与所得に対する所得税率:10%

給与所得に対する所得税額:200万円×10%-9万7,500円=10万2,500円

復興特別所得税:10万2,500円×2.1%=2,152円

国内FXの所得額:120万円

国内FXの所得額に対する税率:20.315%

国内FXの所得額に対する税額:120万円×20.315%=24万3,780円

住民税:200万円×10%+5,000円(均等割)=20万5000円

合計:55万3,432円

所得の合計は同じですが、海外FXのほうが税額は1,260円安くなっています。

海外FXも利益がでると税金がかかります

海外FXの税金について解説しました。具体的な条件はケースで異なりますが、海外FXも利益がでると税金を課される恐れがあります。1年間の損益を計算したうえで適切に対処しましょう。わからない場合は、税務署や税理士への相談をおすすめします。

海外FX徹底ガイドでは、海外FX各社が提供するボーナスについて徹底比較した上で、最新の情報を発信しておりますので、ボーナスを元手に海外FXへのチャレンジをご検討中の方は、ぜひご覧ください。

[1]出典:国税庁「確定申告が必要な方」

[2][3]出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」

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