海外FXなら確定申告をしなくてもばれないか?

海外FXで得た利益、いろいろなパターンを考えてみる
FXの利益に所得税や復興特別所得税、住民税がかかることは誰でも知っていることでしょう。
海外FXの場合、総合課税の累進課税で15%~55%(所得税+住民税)と別途復興所得税2.1%の税金がかかります。
しかし、海外FXで得た利益の処理の仕方によっては、税金がかからないのでは?と思う人もいるようです。
利益の処理の仕方にはどんなパターンがあるでしょうか。
1)海外FXで得た利益を出金せずに口座の中に証拠金として置いておく
2)海外FXで得た利益を、海外の銀行に出金する
3)海外FXで得た利益を日本の銀行に出金する
結論から言いますと、どのパターンでも課税されます。
では、詳しく見て行きましょう。
海外FXで得た利益を出金せずに口座の中に証拠金として置いておく
利益を出金しないで口座の中に置いておくということは、再投資する場合がほとんどでしょう。
しかし、出金もせずに、再投資もせずに口座の中に入れておくということもあります。
口座の中に入れておいても利益は利益ですから、課税はされます。
そもそも、未来永劫口座の中に置いておけば、自分のお金にはなりません。
課税が発生するタイミングは、決済を行った時になります。
その利益を再投資して、最終的に年間の利益がいくらになったか、で税金が決まります。
海外FX業者の口座から出さない利益でも、税務署は追跡してきますから、きちんと確定申告は行いましょう。
海外FXで得た利益を、海外の銀行に出金する
海外の銀行に出金して日本の銀行に送金した場合も、海外の銀行に出金したままになっている場合でも、税務署は、追跡することができます。
特に、海外の銀行から100万円以上の送金が日本の銀行にあったばあいは一発でばれてしまいます。
100万円以下ならばれないかというと、100万円以下を複数回送金すれば、すぐにばれますし、そうでない場合も、税務署に目を付けられます。
海外FXで得た利益を、海外の銀行に出金する
海外FXで得た利益を日本の銀行に出金すれば、否応なく税務署に把握されることになります。
利益を一旦海外の銀行に出金して、そこから日本の銀行に送金した場合も同様です。
この場合、手数料が2重にかかってしまう場合もあります。
脱税をした場合のペナルティは?
脱税は悪質度によってそのペナルティが異なります。
確定申告を忘れていた、知らなかったなどの悪質でないケースでは、15~20%が追加で課税されることになります。
過去何年にも渡る脱税など、悪質な場合は追加で40%、額が大きい場合は逮捕と言うこともあり得ます。
こうしたことを考えると、税務署の調査にびくびくおびえて過ごすよりも正直に確定申告を行うべきです。
50万円までの利益を申告しなかった場合
→無申告税15%
50万円より多くの利益を申告しなかった場合
→無申告税20%
悪質な脱税
→重課税40%
脱税額が莫大な場合
→逮捕
[12:09] marketing-02
どうしても税金を減らしたい場合海外移住も
海外FXの場合、税率は累進課税になっています。
年間330万円以下の利益であれば国内FXの税金(一律20.315%)と近い数字となります。
年間利益額(円) | 税率 | 税率の内訳 | 控除額(円) |
---|---|---|---|
~195万 | 15% | 所得税5%+住民税10% | 0 |
195万~330万 | 20% | 所得税10%+住民税10% | 97,500 |
330万~695万 | 30% | 所得税20%+住民税10% | 427,500 |
695万~900万 | 33% | 所得税23%+住民税10% | 636,000 |
900万~1,800万 | 43% | 所得税33%+住民税10% | 1,536,000 |
1,800万~4,000万 | 50% | 所得税40%+住民税10% | 2,796,000 |
4,000万~ | 55% | 所得税45%+住民税10% | 4,796,000 |
(別途 2.1%の復興所得税がかかります)
日本では、大きな利益を上げると最大55%(別途復興所得税2.1%)がかかります。
4000万円者利益を上げると55%以上の税金が課税されてしまいます。
これがどうしてもいやだという場合は、海外に移住する、もし、法人であれば、本社を海外に移すという方法もあります。
日本に近いところでは、例えば、シンガポールは最大税率22%とかなり安くなっていますから、手元に残るお金も大きくなります。